協会が定める基準に適合した施設に対して認定証を交付しています。認定証の交付を受けた施設からは、安全、安心で、衛生的なリネン製品を提供されることが約束されています。
平成18年(2006年)より、「衛生基準認定制度」を設け、協会が定める基準に適合した施設に対して「衛生基準認定証」を交付しています。
衛生基準は、管理者の国家資格取得義務、工場施設・機械設備等の衛生的な配置、クリーニングや消毒の詳細な方法など、多岐にわたって定められています。
この高い基準をクリアした施設として、令和3年2月には、全国の139施設が認定されています。
なお、この制度は会員以外の施設も申請することができます。
一般社団法人日本リネンサプライ協会が、クリーニング業法に定められたリネンサプライ業に使用される洗濯施設が遵守すべき施設及び設備に関する要諦と管理のあり方に関する基準(「リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準」)を定め、この基準に適合する良質の施設を認定し、その認定施設によってリネンサプライサービスを提供する事業者に「衛生基準認定証」を交付することにより、リネンサプライ業の普及と健全な育成を図り、公衆衛生の向上に寄与することを目的とするものです。
リネンサプライ業を営む事業者(協会の会員であるか否かは問いません。)が、認定を受けるためには、次の要件を全て満たさなければなりません。
1.事業者の経歴及び経営状況が正常かつ良好であること。
2.継続的なリネンサプライサービスの提供が可能であること。
3.クリーニング業法その他関係諸法令等を遵守するものであること。
4.認定の取り消しを受けた事業者にあっては、認定の取り消し後2ヶ年以上を経過していること。
5.事業者がリネンサプライ業以外の事業を営む場合には、それらがリネンサプライ業の社会的信用を損なうものでないこと。