
エントランスの床がくすんできた、階段の隅にほこりがたまっている——共用部の汚れは、入居者や内覧者が最初に目にする部分だからこそ気になるものです。
賃貸オーナー様や管理会社のご担当者様、分譲マンションの理事の方から「共用部の清掃をどこまで、どのくらいの頻度で頼めばいいのか分からない」というご相談をいただくことは少なくありません。
本記事では、共用部清掃の料金相場を中心に、定期清掃の頻度の決め方と作業内容、業者選びのチェックポイントまで解説します。
共用部清掃は「日常」「巡回」「定期」で役割が違う
共用部の清掃はひとくくりに語られがちですが、実務上は作業内容も使用する機材も異なります。
まず違いを押さえると、自分の物件にどの組み合わせが必要なのか判断しやすくなります。
日常清掃・巡回清掃・定期清掃・特別清掃の違い
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| 種類 | 頻度の目安 | 主な作業 | 使用機材 |
|---|---|---|---|
| 日常清掃 | 週2〜6回 | 掃き掃除、拭き掃除、 ゴミ集積所の整理、ポスト周りの整頓 |
ほうき、モップ、掃除機 |
| 巡回清掃 | 月2〜4回 | 日常清掃の内容を 1回30分〜2時間で集約実施 |
ほうき、モップ、掃除機 |
| 定期清掃 | 年2回〜月1回 | 床のポリッシャー洗浄・ワックス、 外周や駐輪場の高圧洗浄、ガラス清掃 |
ポリッシャー、高圧洗浄機、真空掃除機 |
| 特別清掃 ・スポット清掃 |
必要時のみ | 空室清掃、貯水槽清掃、 排水管洗浄、ダクト洗浄、鳥害対策 |
作業ごとの専用設備 |
日常清掃と巡回清掃は作業内容自体は同じで、「訪問の頻度と滞在時間」が違うと考えると分かりやすいです。
小〜中規模の賃貸アパートでは常駐スタッフを置くとコストが見合わないため、月2〜4回の巡回清掃を選ぶケースが多くなります。
一方の定期清掃は、日常清掃では落としきれない床の黒ずみや、コンクリートに染み込んだ汚れを専用機材で除去する作業です。
日常清掃が「美観の維持」、定期清掃が「美観の回復と建材の保護」という役割分担になります。
どちらかだけでは足りない理由
定期清掃だけに絞ると、実施直後は見違えるほどきれいになりますが、次の作業までの数か月はゴミやほこりが放置されます。
入居者が毎日目にするのは日常のわずかな汚れであり、そこが放置されていると「管理が行き届いていない物件」という印象につながります。
逆に日常清掃だけに絞ると、床材表面に汚れが蓄積し、ワックスの摩耗とともに黒ずみが定着していきます。
定着した黒ずみは通常のモップ掛けでは落とせず、剥離清掃(古いワックス層を薬剤で溶かして落とす作業)という手間のかかる作業が必要になり、結果的にコストが膨らみます。
日常(または巡回)清掃で汚れの蓄積を抑えながら、定期清掃で建材そのものを保護する二層構造にしておくと、長期的な美観維持と清掃費用のバランスを取りやすくなります。
マンション・アパート共用部の定期清掃の作業内容
「定期清掃を年4回」という条件だけで発注すると、想定していた箇所が範囲外だったという行き違いが起きやすくなります。
対象となる箇所と作業を、部位ごとに整理します。
床・階段・廊下|ポリッシャー洗浄とワックス
定期清掃の中心になるのが、共用廊下・階段・エントランスホールの床洗浄です。
長尺シートやPタイルなどのハードフロアは、ポリッシャーで洗浄剤を使って汚れを浮かせ、真空掃除機で汚水を回収したうえでワックスを塗布します。
ワックスは美観のためだけでなく、床材の表面を保護して摩耗や色あせを遅らせる役割も担っています。
塗り重ねを続けると層が厚くなって黄ばみや剥がれが出るため、どこかのタイミングで剥離清掃を挟み、古い層を入れ替える必要があります。
剥離清掃の間隔は年数だけで決まるものではなく、床材の種類、ワックスの重ね塗り回数、通行量によって変わります。
黄変や著しい黒ずみ、層の厚みが見られるようになったら、床の状態を確認して実施時期を判断します。
なお外階段のような防滑仕様の床材は、ワックスを塗ると滑りやすくなる場合があるため、洗浄のみに留める判断が必要になります。
エントランス・ガラス・サッシ周り
エントランスは物件の第一印象を決める場所であり、内覧時の評価にも直結します。
自動ドアのガラス、風除室のサッシ、集合ポスト、宅配ボックスの天板は、日常清掃では拭き残しが出やすい箇所です。
定期清掃ではガラスの両面をスクイジー(水切り用のゴム製ヘラ)で処理し、サッシのレールにたまった砂やほこりを吸引したうえで拭き上げます。
分譲マンションで多い御影石や大理石の床は、洗浄剤の選定を誤ると艶が失われるため、素材に合わせた薬剤と機材が必要です。
低層部は脚立作業で対応できますが、それより高い位置のガラスは足場やロープ作業などの工法検討が前提となります。
ゴミ置き場・駐輪場・外周の高圧洗浄
ゴミ集積所は、汁だれや生ゴミの汚れが床面に染み込み、においや害虫の発生源になりやすい場所です。
高圧洗浄機で床と壁の下部を洗い流し、必要に応じて消臭剤や防虫処理を組み合わせることで、日常清掃では取れないにおいの元を減らせます。
駐輪場や外周のコンクリート土間も、雨だれやタイヤ跡、コケの付着が目立ちやすく、高圧洗浄の効果が分かりやすい箇所です。
なお集積所の床や壁を洗浄する作業と、そこに出されたごみそのものの収集・運搬は別の業務です。
入居者が排出する家庭ごみは一般廃棄物にあたり、民間業者が収集・運搬する場合は原則として市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
管理事務所や併設店舗から出る事業系ごみは品目によって扱いが分かれるため、清掃業者に依頼できる範囲を事前に整理しておくと確実です。
あわせて計画したい設備清掃と法令上の義務
共用部の美観に関わる清掃とは別に、建物設備には法令上の管理義務が設定されているものがあります。
代表的なのが受水槽・高置水槽です。
受水槽の有効容量の合計が10㎥(立方メートル)を超える施設は、水道法上の「簡易専用水道」に該当します。
この場合、毎年1回以上の水槽清掃と、登録検査機関による管理状況の検査が義務づけられています。
住居専用の共同住宅は、建築物衛生法が定める特定建築物には原則として該当しないため、共用部の清掃について全国一律の法定頻度は設けられていません。
ただし店舗や事務所を併設する複合用途の建物では、特定用途部分の面積によって特定建築物に該当する場合があります。
貯水槽については、規模に応じて上記のとおり明確な義務が生じる点が共用部清掃と異なります。
排水管の高圧洗浄や換気ダクトの洗浄も、詰まりや異臭が出てから対応すると入居者の生活に影響が及ぶため、定期清掃と同じスケジュール表で管理しておくと計画が立てやすくなります。
定期清掃の頻度はどう決める?物件タイプ別の目安
定期清掃の頻度は「年何回が正解」と一律に決まるものではなく、汚れの発生スピードから逆算して決めるものです。
発生スピードは、世帯数・立地・床材・外気にさらされる面積によって大きく変わります。
規模・立地別の頻度の目安
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| 物件タイプ | 定期清掃 | 日常・巡回清掃 | 頻度を左右する要因 |
|---|---|---|---|
| 木造アパート 6〜12世帯・外階段 |
年2回 | 月2〜4回 | 外部に開いた構造で砂・落ち葉が入りやすい |
| 賃貸マンション 15〜30世帯・内廊下 |
年2〜4回 | 週1〜2回 | 通行量が多く床の摩耗が早い |
| 分譲マンション 30〜80世帯 |
年4回 | 週3〜6回 | 石材床やエレベーターなど仕上げ材が多い |
| 幹線道路沿い・駅近 | 年4回以上 | 週3回以上 | 排気による黒ずみと歩行者由来の汚れが加算される |
表の頻度はあくまで出発点で、実際には数回実施したあとの汚れ具合を見て調整していくのが現実的です。
年2回で契約したものの梅雨明けに床のくすみが目立つようであれば年3回に増やす、逆に年4回でも仕上がりの差が出ない物件なら年2回に減らして予算を外周の高圧洗浄に振り替える、といった調整が考えられます。
実施時期は「入退居シーズン」と「季節要因」で決める
賃貸物件の場合、内覧が集中する2〜3月の直前に定期清掃を入れると、内覧時の印象を整えた状態で繁忙期を迎えられます。
分譲マンションでは、年末年始や総会前のタイミングに合わせると、居住者の満足度が実感として伝わりやすくなります。
季節要因では、花粉が落ち着く5月、梅雨明けでカビや藻の付着が目立つ7〜8月、落ち葉が片付いた12月が実施しやすい時期です。
年4回であれば「3月・6月・9月・12月」または「4月・7月・10月・1月」のように四半期ごとの実施が管理しやすくおすすめです。
マンション・アパート共用部清掃の料金相場
料金は世帯数・作業範囲・頻度の掛け算で決まります。
以下は税別の目安で、地域や物件条件によって変動するため、実際の金額は現地調査を経た見積りで確認してください。
日常清掃・巡回清掃の月額相場
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| 世帯数 | 月2回作業 | 月4回作業 | 週2〜3回作業 |
|---|---|---|---|
| 〜6世帯 | 8,000〜12,000円 | 12,000〜18,000円 | 20,000〜30,000円 |
| 7〜12世帯 | 9,000〜15,000円 | 14,000〜22,000円 | 24,000〜38,000円 |
| 13〜18世帯 | 12,000〜20,000円 | 18,000〜28,000円 | 30,000〜48,000円 |
| 19〜24世帯 | 15,000〜25,000円 | 22,000〜35,000円 | 38,000〜60,000円 |
| 25世帯〜 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |
月4回作業は「週1回」とほぼ同じ工数です。
週2〜3回まで増やすと訪問回数が2〜3倍になるため、金額も比例して上がります。
小規模物件では、近隣の複数物件を同じ日にまとめて回る巡回ルートに組み込めるかどうかで金額が変わります。
1回30分程度・作業範囲を限定した条件であれば、表の下限を下回る提示を受けることもあります。
巡回清掃は1回あたりの滞在時間でも単価が変わり、30分作業と2時間作業では倍以上の差が出ます。
「月4回で1万円」といった提示を受けた場合は、1回あたり何分の作業でどの範囲までを含むのかを必ず確認してください。
定期清掃の1回あたり相場
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| 世帯数 | 1回あたり料金 | 年2回の年額 | 年4回の年額 |
|---|---|---|---|
| 〜6世帯 | 15,000〜25,000円 | 30,000〜50,000円 | 60,000〜100,000円 |
| 7〜12世帯 | 20,000〜35,000円 | 40,000〜70,000円 | 80,000〜140,000円 |
| 13〜18世帯 | 28,000〜45,000円 | 56,000〜90,000円 | 112,000〜180,000円 |
| 19〜24世帯 | 38,000〜60,000円 | 76,000〜120,000円 | 152,000〜240,000円 |
| 25〜50世帯 | 60,000〜100,000円 | 120,000〜200,000円 | 240,000〜400,000円 |
上表は世帯数を目安にしていますが、定期清掃の金額を実際に左右するのは世帯数ではなく共用廊下・階段・エントランスの実測面積です。
同じ20世帯でも、内廊下でエントランスが広い物件と外階段中心の物件では作業面積が大きく違うため、あくまで当たりを付けるための目安として使ってください。
年間の実施回数を増やすと1回あたりの単価が下がる場合があるため、回数の異なる複数パターンで見積りを取ると比較しやすくなります。
なお年4回を年2回に減らしても年額が半分になるとは限らず、汚れの蓄積が進んだ分だけ1回あたりの作業時間が伸びることがあります。
25世帯を超える規模では、共用廊下の面積や内廊下・外廊下といった構造の違いで金額が大きく振れるため、上表の幅からさらに外れることがあります。
スポット作業の単価目安
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| 作業内容 | 単価の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 床ポリッシャー洗浄+ワックス | 200〜400円/㎡ | 床材の種類と養生の手間で変動 |
| 床の剥離清掃 | 400〜800円/㎡ | 数年に一度、ワックス層の入れ替え時 |
| 外周・駐輪場の高圧洗浄 | 150〜350円/㎡ | 汚れの定着度と排水経路で変動 |
| ガラス清掃(低層・両面) | 300〜600円/枚 | 脚立作業が可能な範囲の場合 |
| 貯水槽清掃 (受水槽+高置水槽) |
30,000〜80,000円/回 | 水質検査費用は別途 |
| 排水管高圧洗浄 | 3,000〜6,000円/戸 | 全戸実施の場合の1戸あたり |
平米単価が示されている作業は、作業面積が広いほど1平米あたりの金額が下がる傾向があります。
一方で機材の搬入や養生の手間は面積に比例しないため、小規模物件では最低作業料金が設定されているケースが一般的です。
料金が決まる5つの変数と見積書の見方
見積金額の差が「高い・安い」ではなく「条件の違い」から生じていることは珍しくありません。
- ・対象面積:
共用廊下・階段・エントランスの実測面積が最大の変数で、図面上の専有面積とは一致しません - ・階数と動線:
エレベーターの有無や機材を運ぶ経路の長さで作業時間が変わり、人件費に直接反映されます - ・作業項目の数:
床洗浄のみか、ガラス・サッシ・外周まで含むかで、同じ物件でも2倍以上の差が生じます - ・実施頻度:
年間の回数が多いほど1回あたりの汚れが軽く、単価を抑えられる可能性が高まります - ・立地と移動距離:
拠点から遠い物件は移動時間が原価に乗るため、地域内に拠点のある業者が有利になります
このうち発注側でコントロールしやすいのは「作業項目の数」と「実施頻度」です。
予算に上限があるときは、頻度を一律に下げるより、入居者の目に触れやすい箇所に作業項目を集中させるほうが満足度を保てます。
見積書では、面積が実測値か概算か、洗浄とワックスが別項目か一体か、養生費や駐車場代が含まれるかを確認してください。
「一式」表記が多い見積書は、後から作業範囲の解釈で行き違いが生じやすくなります。
なお国土交通省の令和5年度マンション総合調査では、駐車場使用料等からの充当額を除く管理費の平均額は月・戸当たり11,503円と報告されています。
ただしこの金額には管理員費や共用部分の光熱費、保険料、管理委託費なども含まれるため、清掃費の適正額を直接示すものではありません。
清掃費の妥当性は、同じ作業範囲・頻度・品質基準で取得した見積りを並べて比較することで判断します。
参考:国土交通省 マンションに関する統計・データ等(令和5年度マンション総合調査)
業者選びで確認したい共用部ならではの5項目
見積書の透明性や損害保険の加入といった基本の見極め方は、オフィスや店舗の清掃と共通です。
一方で共用部の清掃には、居住空間と隣接するがゆえの確認事項があります。
ここではマンション・アパート特有の項目に絞って整理します。
- ・居住者への配慮と掲示対応:
作業時間帯の調整や事前掲示の作成まで、業者側でどこまで対応するかを確認します - ・鍵・オートロックの管理方法:
共用部の鍵や暗証番号をどう授受し、誰が管理するのかを書面で取り決めておきます - ・作業報告の方法:
写真付き報告書があれば、遠方のオーナーや理事会への説明資料としてそのまま使えます - ・損害保険の適用範囲:
自動ドア・宅配ボックス・照明器具など共用設備の破損に備え、補償額まで確認します - ・緊急対応の可否:
漏水や汚損が発生した際、通常の作業日以外でも駆けつけられる体制があるかを確認します
これらは見積書の金額欄には表れず、質問して初めて分かる内容です。
回答は口頭で終わらせず、仕様書や覚書に落とし込んでおくと、担当者が代わったときにも条件が引き継がれます。
「安さだけ」で選んだ場合に起きやすい失敗
月額を3割下げる提案を受けて契約したところ、1回あたりの作業時間が短縮され、階段の隅や手すりの拭き上げが省かれるようになった、という例があります。
入居者からの指摘が管理会社に集まり、対応のやり取りに担当者の工数が取られ、最終的に元の仕様に戻すことになれば、切り替えにかかった手間は回収できません。
床のワックス塗布を数回にわたって省かれていたことに気づかず、剥離清掃と再塗布で削減額を上回る臨時費用が発生するケースもあります。
金額を比較するときは、月額や1回あたりの単価ではなく「作業時間×作業項目」に対する単価で見ることが安全です。
有資格者の関与のしかたまで確認する
床材ごとの洗浄方法や機材の選定は経験差が出やすい領域であり、有資格者が現場に関与しているかどうかは仕上がりに影響します。
マンションの共用部清掃で目安になるのは、1級ビルクリーニング技能士(床洗浄・ワックスの技能水準)、建築物環境衛生管理技術者(貯水槽や空気環境を含む設備管理)、清掃作業監督者(作業計画と品質管理)、マンション管理業務主任者(管理組合との委託契約や管理実務)の4つです。
ただし在籍していることと、その資格者が自分の物件の作業計画や品質管理に関与することは別の話です。
人数を確認したうえで、対象物件の作業計画を誰が立て、品質をどう確認するのかまで聞いておくと精度が上がります。
名鉄クリーニングのマンション・アパート共用部清掃|名古屋・愛知エリアの対応
名鉄クリーニングでは、環境サービス事業として愛知県・岐阜県下の分譲マンションおよび賃貸マンションの清掃管理を継続して担当しています。
鉄道駅やオフィスビル、商業施設といった不特定多数が通行する施設の清掃実績があり、通行量の多い共用部でも仕上がりを保つ作業計画を組み立てられることが特徴です。
対応できる作業範囲
日常清掃・巡回清掃・定期清掃に加えて、共用部に付随する設備清掃までを同じ窓口でご相談いただけます。
定期清掃の中心は、床のポリッシャー洗浄・ワックス、剥離清掃、外周や駐輪場の高圧洗浄、ガラス・サッシ清掃です。
これに加えて、飲用水槽の清掃と水質検査、排水設備の清掃と排水管内部の洗浄、業務用エアコンのクリーニング、衛生害虫の防除、ハト糞被害などの鳥害対策にも対応しています。
外階段や外廊下のあるアパートでは、壁・床の張替といったリフォーム修繕も含めて、建物全体の維持管理としてご提案が可能です。
高所のガラス清掃については、建物の形状や足場条件によって工法が変わるため、対応可否と作業方法を現地調査のうえでご案内しています。
一方、ゴミ集積所の床・壁の洗浄には対応していますが、ごみそのものの収集・運搬は清掃業務に含まれません。
体制と対応エリア
名古屋市西区の本社を拠点に、愛知県全域を対応エリアとしています。
名古屋市内の栄・伏見・名駅周辺から郊外の物件まで対応しており、移動距離が短いことは緊急時の対応の速さと、見積りに乗る移動コストの両面で発注側のメリットになります。
有資格者としては、1級ビルクリーニング技能士12名、建築物環境衛生管理技術者6名、清掃作業監督者6名、マンション管理業務主任者1名などが在籍しています(2025年7月1日現在)。
事業登録としては、愛知県から建築物環境衛生管理業(登録番号 愛知県20総第6号)の登録を受けています。
愛知ビルメンテナンス協会および愛知県ビルメンテナンス協同組合に加盟しており、業界標準に沿った作業手順と品質管理体制で対応いたします。
物件の規模や現状の清掃仕様をお知らせいただければ、現地調査のうえで作業項目と頻度の組み合わせをご提案します。
よくある質問(FAQ)
共用部の定期清掃について、オーナー様・管理会社様・管理組合の方から多くいただく質問にお答えします。
Q1. 共用部の定期清掃は法律で義務づけられていますか?
A:住居専用の共同住宅は建築物衛生法の特定建築物に原則として該当しないため、共用部の清掃自体に法定の頻度基準はありません。
ただし受水槽の有効容量の合計が10㎥を超える場合は水道法上の簡易専用水道に該当し、毎年1回以上の水槽清掃と登録検査機関による検査が義務づけられています。
清掃義務がないことと清掃が不要であることは別問題で、共用部の管理状態は入居率や資産価値に影響するため、計画的な実施が実務上は前提となります。
Q2. 6世帯の小規模アパートでも定期清掃を依頼できますか?
A:依頼は可能です。
小規模物件では機材の搬入や養生の手間が面積に比例しないため、最低作業料金が適用されることが一般的です。
近隣に複数の物件をお持ちの場合は、同じ日にまとめて作業することで1件あたりのコストを抑えられます。
Q3. 日常清掃を管理員や住民の当番制で行っている場合、定期清掃だけ頼めますか?
A:定期清掃のみのご契約も可能です。
日常の掃き掃除は当番制で対応し、床洗浄と高圧洗浄だけを外部委託する物件は少なくありません。
その場合は、当番でカバーできている範囲と、機材が必要で対応できていない範囲を切り分けたうえで作業項目を設計します。
住民当番の負担が課題になっている場合は、巡回清掃の導入と合わせて費用を比較検討されることをおすすめします。
Q4. 作業日に入居者への周知は必要ですか?
A:床洗浄やワックス塗布の際は乾燥までの数時間にわたって通行を制限する必要があるため、事前の掲示による周知が欠かせません。
一般的には作業日の1週間前を目安に掲示物を用意し、エントランスと各階の掲示板に貼り出します。
弊社が対応する場合も掲示物の準備と設置を作業の一部として行い、通行を確保する養生方法をあわせてご案内します。
Q5. 清掃業者を切り替えるときの注意点は何ですか?
A:まず現行契約の解約予告期間を確認してください。
3か月前の予告が必要な契約も多く、切り替え時期に清掃の空白が生じないよう逆算が必要です。
また、床のワックスがいつ何層塗られているかという履歴は、新しい業者が剥離の必要性を判断する重要な情報になります。
現行業者からの作業報告書が残っていれば、現地調査時に共有することで初回の作業計画の精度が上がります。
Q6. 見積りだけをお願いすることはできますか?
A:現地調査とお見積りのご依頼のみでも承っています。
比較検討の資料として、作業項目・数量・単価を分けて記載した見積書をご用意します。
分譲マンションの管理組合の場合は、理事会や総会での説明に使える形式でお出しすることもできますので、ご要望をお知らせください。
まとめ
共用部の清掃は、日常清掃・巡回清掃で汚れの蓄積を抑え、定期清掃で床材そのものを保護する二層構造で考えると、無駄のない仕様に整理できます。
頻度は世帯数と立地から逆算し、木造アパートなら年2回、通行量の多い賃貸・分譲マンションなら年2〜4回を出発点として、数回実施したあとの仕上がりを見て調整するのが現実的です。
料金は世帯数・作業項目・頻度の掛け算で決まるため、月額の総額ではなく「作業時間×作業項目」に対する単価で比較してください。
名鉄クリーニングでは愛知県全域を対象に、共用部の清掃から貯水槽・排水設備の管理までを一つの窓口でご相談いただけます。
現状の清掃仕様や気になっている箇所について、まずはお気軽にお問い合わせください。

